旅行業約款等の旅行業法表示事項

旅行業者が扱う旅行は、「旅行業法」という法律で定められた決まり事があります。のちほど法律用語が多く使われた難しい文章も並びますので、各項目の前に少しだけ補足説明をさせていただきます。

旅行業者が扱う旅行では、旅行者と旅行業者は契約をしなければならないことになっています。旅行者の「このツアーに申し込みます」という申込みの意思表示に対して、旅行業者が「承りました」という承諾の意思表示によって契約が成立します(ご参考:チケット申し込み、購入手続きのご説明)。

契約が成立すると、旅行者は交通機関や宿泊施設などに対する対価を支払う義務の代わりに旅行サービスの提供を受ける権利を取得します。逆に、私ども旅行業者は、旅行サービスを提供できなければ契約違反となってしまいます。きちんとした契約を行うことは、私たちにとってばかりでなく、みなさまが「よい旅行」を楽しむために大切なことだと思っています。みなさまにはとても煩わしいことかと思うのですが、どうかご理解を宜しくお願いいたします。


(1)旅行業登録票
一般的には、旅行会社、旅行代理店、ツアーエージェントなど呼び方はまちまちですが、旅行業法でいう「旅行業者」は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。登録には、一定の資力・信用、所定の資格(旅行業務取扱管理者)を有することが条件となっています。(正直、かなり敷居が高いと思う・・・独り言)
業務範囲 国内旅行
登録番号 長野県知事登録旅行業第2-506号
登録年月日 平成21(2009)年3月24日
登録有効期間 平成31(2019)年3月23日
旅行業者の名称 株式会社マナビノタネ
営業所の名称 本社(サイト運営)営業所
389-0206 長野県北佐久郡御代田町御代田3903-19
TEL&FAX:0267-46-8480
tour@manabinotane.com(←「@」部分を半角にしてください)
旅行業務取扱管理者 森田秀之
サイト運営営業所
営業時間

土・日祭日を除く9:00から17:00

※お問い合わせはできるだけ電子メールにてお願いいたします。ただし、営業時間外に受信したメールは翌営業日扱いとなります。契約解除の申し出等取消料の発生等にご注意ください。
受託取扱企画旅行 株式会社タビゼン他
所属旅行業協会名 (社)全国旅行業協会、長野県旅行業協会

(2) 旅行業約款
「約款」とは、一般に、定型的で大量かつ反復的に行われる取引について、事業者が、あらかじめ定めておく契約条項をいいます。たとえば、取引が定型化しているガス、水道、電気などにも採用されています。旅行業約款は、旅行業者等と旅行者との間で締結される「旅行業務の取扱いに関する契約」に関する約款です。
しかし、約款は企業側が作成するため、企業によって有利な内容になりかねないことや、法律用語が多く使われていて利用者にとっては難解で十分に理解する前に契約を結ぶことになりかねません。このため、旅行業の監督を行う国土交通大臣があらかじめ旅行業法に基づいてモデルとなる旅行業約款を作成したものが「標準旅行業約款」です。当社ではこの標準旅行業約款を採用しています。
募集型企画旅行契約

標準旅行業約款(PDF, 334KB)の募集型企画旅行契約の部(p.1-p.12)

※旅行業者が前もって旅行計画を作成し、参加者を募る旅行の契約です。
受注型企画旅行契約

標準旅行業約款(PDF, 334KB)の受注型企画旅行契約の部(p.13-p.24)

※旅行者からの依頼に対して、旅行業者が旅行計画を作成・実施する旅行の契約です。
特別補償規定

標準旅行業約款(PDF, 334KB)の特別補償規定の部(p.24-p.33)

※交通や宿泊等のサービス提供機関の故意または過失等により旅行者が損害を被った時に(本来は旅行業者自身の責任はありませんが)、一定の範囲内でその損害を補う制度です。
手配旅行契約

標準旅行業約款(PDF, 334KB)の手配旅行契約の部(p.33-p.40)

※旅行者からの委託に基づいて、旅行者が交通や宿泊サービスの提供を受けられるように手配する契約です。
旅行相談契約

標準旅行業約款(PDF, 334KB)の旅行相談契約の部(p.40-p.41)

※旅行に関するコンサルティング業務契約です(当社では、着地型旅行に関するご相談、生涯学習や教育文化事業を含んだ旅行に関するご相談、エコミュージアム(地域をまるごとミュージアムと捉える考え方)としての地域観光のご相談などを中心に承ります)。

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(3) 旅行業務取扱料金表
旅行業法では、旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金をあらかじめ決めて、これを営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならないと定められています。募集型企画旅行と受注型企画旅行については、あらかじめ料金に相当する報酬部分が旅行代金に含まれていますので、ここでは、手配旅行契約に関する次の旅行業務取扱料金(消費税別)を申し受けるものとして提示いたします。
手配料金 (1)宿泊・運送機関等の複合手配旅行の場合 旅行費用総額の10%以内
(2)宿泊・運送機関等のみの手配の場合

券面額の5%以内

※同一施設に連泊の場合は1手配として扱います。
※運送の場合、原則として往復の場合は1手配になります(航空券・JR券を除く) 。
変更・取消手続料金 宿泊・運送機関等の予約変更・取消し

それぞれ1件につき500円

※手配着手後の変更・取消より申し受けます。
※左記料金の他、運送・宿泊機関等の定める取消料・違約料を別途申し受けます。
添乗サービス料金

添乗員1人1日当り26,000円+400円×参加人数

※添乗員の宿泊費、交通費その他、添乗員が同行するために必要な経費は別途申し受けます。
通信連絡料金 お客さまのご依頼により緊急に現地手配・取消・変更等のため通信連絡を行った場合

1件につき500円

※電話、FAX、その他の通信実費は別途申し受けます。
相談料金
(旅行相談契約)
(1)旅行計画作成のための相談・助言 基本料金 30分まで4,000円、
以降30分につき4,000円
(2)旅行日程表の作成 1件 4,000円
(3)旅行費用見積書の作成) 1件 4,000円
(4)旅行に関する情報提供資料の作成) 資料(A4版)1枚につき2,000円
※旅行を中止される場合でも、取扱料金は払戻いたしません。
※上記料金には消費税が含まれておりません。